2021-04-21 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
これがきちんと運用されれば、デジタル分野における消費者市民社会の進展にもつながっていくのではないかと期待をしているところです。 ところが、現在の消費者レビューは、先ほどもお話があったように、当該販売業者自身あるいはこれに指示された者が自社に都合のいい、あるいはライバル企業を追い落とすような書き込みをするということが横行していると聞いておりまして、非常に残念に思っております。
これがきちんと運用されれば、デジタル分野における消費者市民社会の進展にもつながっていくのではないかと期待をしているところです。 ところが、現在の消費者レビューは、先ほどもお話があったように、当該販売業者自身あるいはこれに指示された者が自社に都合のいい、あるいはライバル企業を追い落とすような書き込みをするということが横行していると聞いておりまして、非常に残念に思っております。
○国務大臣(井上信治君) 消費者教育推進法は、消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与できるよう、その育成を積極的に支援することを基本理念に掲げております。ここで言う消費者市民社会は、消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を指しております。
それから、もう一つ御質問のございました、今後その他の転売がという点でございますけれども、消費者庁といたしましては、自身の消費行動が内外の社会経済情勢に影響を及ぼし得るものであることを消費者の方々一人一人が自覚をして、事業者とも協同して、公正かつ持続的な社会の形成に積極的に参画していく社会、いわゆる消費者市民社会の実現を推進していく必要があるというふうに思っております。
○田村まみ君 今回の件の情報発信もそうなんですけれども、やはりこれ、先ほど大臣の答弁にもありましたけれども、商品を提供する側とそして購入する消費者側双方の努力、消費者市民社会をつくっていく消費者庁の理念でもありますし、その消費者を守る消費者庁だからそこの販売する側は関係ないというふうにはおっしゃらなかったので大丈夫だと思うんですけど、実際に具体的に消費者教育の中に具体的な項目として入れるとかというようなことは
この中で、消費者の年齢に着目し、若年層に対しては、スマートフォン等の情報通信機器やインターネットの利用による契約トラブルが増加しているという消費者の被害等の状況や、成年年齢の引下げに向けた環境整備の観点等から、高等学校段階までに契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任、消費者市民社会の形成に参画することの重要性などについて理解させ、社会において消費者として主体的に判断し、責任を持って行動するような
そして、この「思わず伝えたくなる「消費者市民社会」の話 「買う・支払う・使う・捨てる」の4ステップで育てる消費者市民の芽」という教材を作成しました。
スマセレとは、スマートセレクト、賢い選択を意味し、もともとは、兵庫県の大学生の消費者リーダー、くらしのヤングクリエーターというんですが、として活動していた大学生が消費者教育とキャリア教育で消費者市民社会の実現や若者の社会人基礎力の養成を目指していこうと立ち上げた学生団体から始まって、今はNPO法人になっているというところです。
しっかりと日本も消費者市民社会に向けての取組を加速していっていただきたいと思います。 今般の法改正によりまして、より一層消費者教育が充実し、今後、日本を支える若者の皆さんの多角的で主体的な思考を養うための一助となることを期待しまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
政府参考人(川口康裕君) SDGsにつきましては政府全体で取り組んでいるところでございますけれども、先ほども御質問の中でございましたけれども、この目標の中、いろんなところに関わっているところでございますが、目標の十二番、ここのところにつきましては持続可能な消費ということが大きな柱になっておりますので、この点を中心に、消費者庁においても、消費者基本計画、あるいは子供の事故防止、あるいは倫理的消費、消費者市民社会
「1農業の多面的機能への配慮、2食料安全保障の確保、3農産物輸出国と輸入国に適用されるルールの不均衡の是正、4開発途上国への配慮、そして5消費者・市民社会の関心への配慮を求めるものである。」と書いています。食料安全保障の確保ですよ。 最後ですから総理に聞きます。 行き過ぎた貿易至上主義には日本政府がみずから警鐘を鳴らしていたのではありませんか。
このような消費者被害等の状況や成年年齢の引下げに向けた環境整備の観点等から、高等学校段階までに、契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任、消費者市民社会の形成に参画することの重要性などについて理解をさせ、社会において消費者として主体的に判断し、責任を持って行動できるような能力を育むことを明示をしております。
「消費者被害等の状況や、成年年齢の引下げに向けた環境整備の観点等から、高等学校段階までに、契約に関する基本的な考え方や契約に伴う責任、消費者市民社会の形成に参画することの重要性などについて理解させ、社会において消費者として主体的に判断し責任を持って行動できるような能力を育む。」ということが示されてございます。
被害に遭わない消費者の育成にとどまらず、消費者市民社会の構築に向けまして、積極的に関与する消費者を育成する取り組みの推進に関して議論を行うものでございます。 したがいまして、制度上、消費者教育推進地域協議会と消費者安全確保地域協議会は、目的及び役割は、似ているところもございますが、基本的には異なるものとまずしっかり認識することが必要だと思っております。
消費者教育推進法においては、消費者が、みずからの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境にも影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会を、消費者市民社会と定義しています。
まだまだ欧米諸国に比較して歴史が浅い我が国では、国民の消費者行政に関する理解や消費者としての意識の醸成というのは十分ではない部分があると思いますけれども、今後とも、消費者、そして消費者市民社会の形成をしてまいります。そのために全力を尽くしてまいりたいと思います。
消費者庁においては、消費者市民社会という概念を実施する上でのテーマの一つであるというふうに考えまして、消費者一人一人の主体的な取組により食品ロスの削減をできるという、そういう社会問題であるという理念の下、関係省庁と連携しながら、消費者、事業者双方の意識改革等に積極的に取り組んでまいります。
被害に遭わない、合理的な意思決定ができる消費者、消費者市民社会の形成に積極的に寄与できる消費者を育成するため、消費者教育の推進に関する基本的な方針に基づき、地域の取り組みを積極的に支援します。 事故情報やリコール情報を効果的に収集、発信するとともに、消費者安全調査委員会を十分に活用して原因究明を行い、事故の再発を防止し、消費者被害の拡大を食いとめます。
被害に遭わない、合理的な意思決定ができる消費者、消費者市民社会の形成に積極的に寄与できる消費者を育成するため、消費者教育の推進に関する基本的な方針に基づき、地域の取組を積極的に支援します。 事故情報やリコール情報を効果的に収集、発信するとともに、消費者安全調査委員会を十分に活用して原因究明を行い、事故の再発を防止し、消費者被害の拡大を食い止めます。
その一つの受け皿として、二〇〇四年に発足いたしました消費者支援基金、この基金に受け皿として拠出をしていただきまして、消費者教育や消費者被害の救済活動など消費者市民社会の確立に向けた活動に有効に利用するということも一つの方法だと思います。 以上でございます。御清聴ありがとうございました。(拍手)